第147回 富裕層向け相続マーケットの魅力とは?

「私にキャッチコピーをつけてください」

お客さまに聞いたら、どんな答えが返ってくるでしょう?

「生命保険の人」でしょうか。
もちろんこれも正しい。
ですが・・・

お客さまが「1000万円ほど資産運用したいな」と考えたとします。

恐らく銀行や証券会社に連絡するでしょうね。
生命保険が思い浮かぶ人はまずいない。

となると、「生命保険の人」のあなたにはなんの連絡もはいらない。
これは大きな機会損失です。
どうしたらいいのでしょうか?

キャッチコピーを変える

まずは「資産のことを相談できる人」に変えたいですよね。

でも、生保FPであるあなたなら、もっと上を目指せます。

「相続のことを相談できる人」

一番大切なのは、自分自身を
「富裕層の方と堂々と渡り合えるコンサルタントだ」と信じ切ること。

30年前は飛び込みで生命保険営業を行い、顧客単価は数万円。

それが今や富裕層の方々から「先生」と呼ばれ、顧客単価が百万円単位。

彼は何をしたのでしょうか?
その張本人石野毅が語ります。

<期間限定動画公開中!>
当協会会員の90%以上が、「富裕層のお客様はいない」
「相続相談の経験ゼロ」の状態で講座を受講しています。

そんな彼(彼女)らのその後はというと・・・
●生命保険は門外漢だったが、50万ドルの一時払終身保険をご契約(不動産業)
●「相続に詳しいFP」というブランディングで、生保契約数倍増
●MDRTなんて縁がなかったのに、COT達成

などなど、嬉しい報告が続々とあがってきています。
その秘訣を知りたい方はこちら↓をチェック!
https://sjnavi.jp/l/c/VAoTpENf/Kp3xbUOC

第146回 相続税と贈与税の一体化で保険営業の将来は危うい?!(その2)

「今回の相続税と贈与税の一体化の内容を知れば知るほど、
相続マーケットの可能性の広がりを感じる。」

そして石野は言います。
「大きな勝負の年になる」

資産家のお客様は、相続税と贈与税の一体化議論に関心を持っていた方も多いので、
「早い段階から生前贈与で資産移転をする」という提案を受けていれてもらいやすい環境に
なってきているとみています。

子育て世代に保険を販売する「生保セールスパーソン」から、
ライフプランの話しから不動産なども含めた資産全体をコンサルティングする
「相続のプロフェッショナル」へ。

そのためにお客さまとどう向き合うべきか。
どんな提案をすればお客様から「あなたにお任せしたい」
と言っていただけるようになるのか。具体的にご紹介しています。

そして、「もっと相続コンサルタントについて知りたい」と思った方へ。

生保FPはこれからどうあるべきかについて深く切り込んだ動画を公開します。
明日3月24日(金)にご案内する予定です。どうぞお楽しみに!

第145回 相続税と贈与税の一体化で保険営業の将来は危うい?!(その1)

石野は今回の税制改正をこう捉えています。
「早い段階から贈与という形で資産を承継することを後押しする制度改革だ」

だとすれば、早々に着手すべきことはただひとつ。
「相続対策は早くはじめたほうがいいな」
お客様にそう感じていただくことです。

そのためには、皆さまが
「早い段階からの生前贈与が有効な相続対策であることは間違いない」
と説得力を持って伝えることが、非常に重要になります。

「これができるコンサルタントであれば、道は大きくひらかれる」
石野はなぜここまで言い切れるのか、その根拠について語ります。

当協会でも、今回の税制改正を盛り込んだ
「これからの相続・事業承継対策はどうあるべきか」
をお客様にお伝えするセミナー資料などのコンテンツを鋭意制作中です。

折に触れてそんな情報もお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。

第144回 決算書のビジュアル化で唯一無二の存在になる

数十ページに及ぶ決算書類は会社の状況を正確に反映し、
経営判断の重要な指標になります。

つまり、経営戦略を考えるうえで自社の決算書を読み解くことは
経営者の必須能力です。

しかし実態は、
「税理士に任せてます」
「説明は聞いているが、理解できないことも多い」
という方が多いのではないでしょうか。

忙しい経営者が一瞬で会社の財務状況を理解するために
皆さまができること、あるのでしょうか?

あるんです。
それが「決算書のビジュアル化」

まずは、ご自身が経営者であるという立場で
Podcastを聞いてみてください。

そして今回はお願いがあります。
ぜひYoutubeもご覧になっていただきたいのです。
https://youtu.be/7Odq3PXvVyY

心の底からご理解いただけると思います。
B/SとP/Lをビジュアル化することの威力を・・・

第143回 キャッシュポイントストーリーを作る

お客様の話しを聞いて問題点の整理はできた。
これをいかにしてキャッシュポイントにつなげるかは
大事なことです。

相続や事業承継で実績を挙げている人はお客様の全体像が見えた時、
キャッシュポイントにどうつなげられるか、イメージができるようです。

そう、自分のパターン(ストーリー)を持っているのです。

今回は、皆さんご自身のキャッシュポイントストーリーを
作りましょうというお話しです。

「お客様は千差万別。パターン化なんてできないよ」
と思った方には、「思考回路を作る」と考えていただくほうが
しっくりくるかもしれませんね。

鍵は「成功者(メンター)の頭を借りる」。

第142回 株式集約におけるFPの役割と重要性

経営安定化のためには、経営者が1/2~2/3の株式を保有している
状態にしておきたいものです。

事業承継対策に着手している場合はなおさらです。

しかし実態は、親族で少しづつ株式を保有しているという
中小企業が多いと考えられます。

「少数株主からいかに株式を集めるか」は重要な経営課題です。

そこで今回は、株式集約の3つの方法
●種類株を発行する
●持株会社を設立する
●経営ビジョンを共有したファミリービジネス
について、石野毅が解説します。

もちろん、これらを実行するには税理士・司法書士・弁護士などの
士業と連携することが必要不可欠です。

そして、円滑に株式集約を進めるためには、皆さんのヒアリング力が重要です。
なぜでしょう?

キーワードは「会社の歴史をひもとく」。

第141回 今回の税制改正大綱で相続マーケットは今後どうなっていくのか?

国税庁が毎年発表している「相続税の申告事績の概要」。

令和3年度の報告書によると、相続税課税対象者の割合が、
平成24年は4.2%だったのに対し、令和3年は9.3%。

10年間で2倍以上となっており、毎年右肩上がりです。
※国税庁ホームページで公開されています。

相続や事業承継対策のコンサルティングができる人への需要が、
今後ますます高まることが予測できるに十分なデータです。

令和5年税制改正大綱徹底解説5回シリーズ最終回は、今後
●どういう方(個人・法人)に対して
●どういう方向性で
●どういう風にコンサルティングを進めればいいのか
についてお伝えします。

生保FPの方々のビジネスモデルが大きな転換期を迎えている今、
ぜひこの波に乗って成功していただきたいという想いを込めて
お届けします。

第140回 税制改正後の生前贈与の活用策あれこれ

暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年へと延長されることで、
生命保険の提案がやりにくくなったと感じている。

お客さまから「現金贈与でいいじゃない、生命保険でなくても。
税制が変わるって聞いたし」と言われた。

令和5年税制改正大綱徹底解説5回シリーズ4回目の今回は、
「そもそも」という視点でこんなことを解説しています。

●誰に、何のために贈与する?
●生命保険の優位性って何?

何を今さら・・・と思われるかもしれません。
でも、基本に戻ることって大切です。
冒頭のような理由で、生命保険を提案することに自信が持てなくなった方は特に。

生前贈与の目的は、大切な資産をお子様やお孫様の将来のために引き継ぐこと。

そしてこれを確実に実現させるために生命保険で何ができるか。

お客様のためにこれらのことを徹底して考え抜くことで、
ご提案の説得力が格段に増します。では具体的にどうする?
石野毅が皆さんの可能性を広げます!

第139回 相続対策の王道は、やはり生前贈与・生命保険・不動産なのだ!

相続で考えるべき対策は
「争続(遺産分割)」「節税(相続税)」「納税資金」

これらの対策全てに使えるのが
●生前贈与
●生命保険
●不動産
の3つであることは、本番組でも何度か解説しています。

税制改正大綱徹底解説5回シリーズでは、
「長期的計画的な贈与をお客様にご提案する必要性」を
お伝えしています。

3回目の今回は、生前贈与・生命保険・不動産が
これまで以上に相続対策をお考えのお客様に必要不可欠な
要素になるというお話しです。

そして、この3つを組み合わせてご提案するには
「ライフプランニング」が重要になります。

そう、あなたの力が最も必要とされる時代がやってきたのです。

第138回 相続税と贈与税の一体化で、暦年贈与と相続時精算課税どちらが有利なのか?

令和5年税制改正大綱を相続・事業承継の視点で徹底解説する 5回シリーズ第2回の今回は、暦年贈与と相続時精算課税、誰にどう使えばいい?というお話しです。

持ち戻し期間が7年に延長された暦年贈与の場合、 「長期的計画的贈与」が行えるか否かがポイントとなるでしょう。

●被相続人の年齢
●相続人以外の人に着目

相続時精算課税は「贈与時と相続時、どちらが経済的価値が低いか」が判断基準となります。

●自社株対策
●家賃収入を移転する

お客様にとって最良な形でご提案いただくためのヒント、お届けします!